売れるスピーカービジネス応援クラブ@規約

 

株式会社リバティージョブ(以下、「甲」という)と入会者(以下、「乙」という)とは【売れるスピーカービジネス応援クラブ】の利用における顧客サポートに関し、以下の内容により合意をし、本契約を締結した。

 

第1条(目的)

本契約は、甲代表取締役石井徹の集積してきた講座や企業研修の講師の成長と躍進に必須な3要素を主とした様々な価値提供を【売れるスピーカービジネス応援クラブ】(以下SOCという)にて持続的に行い、乙の講師としての成長と躍進を目的とする。

 

第2条(サービスの有効 期間・内容)

甲は乙に対し、乙が次条に定める月額会員制のクレジットカード決済完了後、前条の目的に従い、当規約に同意したものとして下記の通りSOCのサービスを提供する。乙の成長と躍進の好循環を継続的にどこまでも、もたらし続けるため期間の定めはない。(乙の成長と躍進のため最善な価値提供を続けるが、100%の成功を約束するものではない)

 

 

  • 1.甲代表取締役石井徹主催の原則として必須3要素である【Mind】【Marketing】【Expertise】の各主旨を毎月各1回、全3回開催するZOOM勉強会(1.5時間)への無制限参加(毎月約4.5万円相当)
  • 2.甲代表取締役石井徹主宰のビジネス講座で成果を出し続け、信頼できて実績のある様々なジャンルの専門家による必須3要素の各主旨を毎月1~3回程度開催するZOOM勉強会(1.5時間)への無制限参加(毎月1.5万円~4.5万円相当)
  • 3.SOCトークライブコンテストはエントリー制で随時開催する。1名10分間で【話し方・表現力・トーク構成・ベネフィット・心を動かす力】の5項目で公平公正な審査を、審査員1名50点満点と観覧希望者1名1点で合否を決める。個人の持つ知識・スキル・経験を十分に伝え届ける力を養うことで成長と躍進につながる。(エントリー者・観覧希望者:共に参加費は会費と別に1名1,000円)
  • 4.SOCトークライブコンテスト(定期開催)に参加して、必須3要素のいずれかで厳正な審査の上で合格したメンバーは、甲代表取締役石井徹と面談の上、合格した1つの要素のZOOM勉強会を報酬を得て(開催内容・参加メンバー人数の増加に伴い報酬上昇)開催できる。2つの要素で合格したら2つの要素のZOOM勉強会を開催して報酬を得ることができる。
  • 5.SOCトークライブコンテスト(定期開催)に参加して、必須3要素の内、3つの要素で厳正な審査の上で合格したメンバーは、甲代表取締役石井徹と面談の上、クラブ内で1day講座を有料で開催して(1名参加費3万円以下)、必ず参加者のお役に立ちながら売上も得ることができる。(例:2万円×30名参加=60万円【企画構成打ち合わせ・開催告知&集客フォローアップ・当日ファシリテーション・カード決済代行・事務&振込手数料…合計手数料30%差引(小数点以下切り捨て)】⇒60万円ー18万円=42万円の売上)
  • 6.甲代表取締役石井徹、又は、信頼できて実績十分な様々なジャンルの専門家による各種専門知識やスキルを1日数時間で習得できる有料1day講座は、SOC以外では1名参加費通常5万円~20万円で受講できるところ、SOCで開催される場合は1名参加費3万円以下で参加できる(1回参加費5万円~20万円相当)
  • 7.SOCメンバーが全国各地に増加した時、参加メンバーの多い地域の会場で勉強会と交流を主旨としたオフ会を開催し、参加メンバー増大により各地でめぐって開催する(参加メンバーの人数により参加費は別途)

 

以上

 

第3条(事業利用)

乙は、前条に基づき甲から得た情報について、自らの事業に活用するという目的に限り使用することが出来る。

 

第4条(サポート費用)

1 乙は甲に対し、前条のサービス利用の対価として、下記に定める金額を、入会前に下記に甲が指定するクレジットカード月額課金決済による方法で支払う。

2 前項のクレジットカード月額課金決済方法については下記に記載の通りとする。

 

 

クレジットカード月額課金決済:通常11,000⇒期間限定:月額5,500円(税込)

VISA・Master・JCB・Dinners

https://payment.alij.ne.jp/service/mailcredit/532cc785cf494ad192666f2223eb1a8d

 

以上

 

第5条(契約の終了)

1 本契約は、第2条に記載した通りに期間の経過の定めはない。ただし7ヶ月目以降はSOCメンバ-サイト内の退会方法でのみ退会できることとする。

 

第6条(返金・契約の解約等について)

乙は、本契約がインターネットを介した配信を中心としたサポート内容であることに鑑み、理由の如何を問わず、返金を求めることはできないものとする。及び6ヶ月間途中における解約・中断等を求めることは出来ないものとする。

 

第7条(支払いの遅滞)

甲は、乙が第3条に定める費用の支払いを1か月徒過した場合、本契約を直ちに解除することができる。

 

第8条(免責事項)

1 甲は誠実にサービスを実施するが、乙の成果を完全に保証するものではない。

2 本契約に基づくサービスの提供が甲の責に帰すべからざる事由により不能(一部不能を含む。)及び履行遅滞となった場合に生じた損害については、甲は賠償責任を負わない。

 

第9条(権利の譲渡禁止等)

甲及び乙は、予め相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務又は財産(BOCによるサービス情報等の無形物を含む。)の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

又、SOC内外でSOCメンバーに対しての一切のセールスを禁ずる。発覚した場合は即時、強制退会となり、決済後である場合はその月の会費を返金するものとする。

 

第10条(守秘義務)

1 乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき甲から提供された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。

2 前項の守秘義務は、前項の情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しない。

① 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実

② 第三者から適法に取得した事実

③ 開示の時点で保有していた事実

④ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

 

第11条(個人情報)

甲は、本契約に基づき乙から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとし、当該個人情報を、本契約に基づく業務遂行(解除、損害賠償等の不履行時の対応含む)の目的のために使用するものとする。

 

第12条(解除)

甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。

① 本契約の一つにでも違反したとき

② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき

③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき

④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき

⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき

⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の停止・変更又は解散決議がなされたとき

⑦ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき

⑧ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき

 

第13条(損害賠償責任)

甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。

① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること

② 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること

2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

 

第15条(協議)

本契約に定めていない事項については甲乙間互いに誠意をもって、その都度協議をするほか、従来の取引実情および一般慣習を尊重するものとする。

 

第16条(合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、横浜地方裁判所を専属的合意管轄とすることに合意する。

 

 

 

住所      〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエア14F

電話番号    045-285-2430

※月曜定休(不定期で月曜・火曜):12:00 – 20:00

会社名     株式会社リバティージョブ

代表取締役氏名 石井 徹